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第103回 AEWV就労ビザの意外な落とし穴


Accredited Employer Work Visaはきちんと申請しないと永住権申請にも影響を及ぼしかねません。

審査期間が延び続けているAEWV
最近話題に上ることの多い Accredited Employer Work Visa (AEWV)。現在、審査時間がかなり延びており、移民局のウェブサイトには80%のAEWV審査が4か月以内に完了すると記載されています。(以前は「90%の申請」の表記でしたが、現在は「80%の申請」の審査完了期間に表記が変わりました。)また、Skilled Migrant Category Resident Visa通称SMCは、6Point式の審査期間は4か月、180ポイントの旧式SMCは16か月と表示されています。
さらに、AEWVに提出した書類が原因でSMCが却下になることがあります。ご自身で申請された場合はもちろん自己責任です。永住権申請から弊社に依頼される方もいらっしゃいますが、整合性が取れないので、弊社ではお断りすることが多いです。AEWV成功=SMCでの成功も保証されるものではないこと、ビザ申請は申請時に有効な法的ルールに則って厳正に審査されることを皆様に是非今一度ご理解頂きたいです。
AEWV審査ポリシーの解釈が移民局より続々出される
Public Service Commissionからのレポートが発表されてからAEWVの審査方法に関する解釈が続々と発表になっています。雇用証明書を出せば過去の職務についての証明になると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その考えは改めた方が良いでしょう。審査方法が以前とは大きく変わっているため、断片的な知識では太刀打ちするのは難しいです。
実際の審査ではビザルールに則っていないと思われる審査官の独自のルールを適用していると思われるケースも見られます。例えば、職務経験を証明する為に「独立した情報源からの検証可能な証拠」を出すように言われることがありますが、これはビザルールには記載されていません。
移民アドバイザーや弁護士を使う時の注意
Employer accreditationとJob checkに関しては、雇用主の方がご自身で、または移民アドバイザー或いはアドバイザーライセンス免除者である弁護士等に依頼して申請する形になります。注意すべき点は、移民局に支払う申請料金だけではなく、移民アドバイザー等に支払う申請代行料についてもAEWVの申請者である移民が払うことは禁じられていることです。リクルートメントに関わる費用は雇用主が負担することと定められていますが、申請料と申請代行料もこのリクルートメント費用に含まれるためです。(この点については移民局にも確認済みです。)もし、それらのリクルートメント費用をAEWVの申請者である移民が代わりに支払っていた場合、Employer accreditationまたはJob check違反になりますので、Employer accreditationの再更新はまず難しくなります。ビザ申請は解釈一つで発給の可否が決まる程シビアなのです。
このコラムは、一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の方はご連絡ください。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号と種類をアドバイス提供者に尋ねることで違法アドバイスの被害を避けることが出来ます。ドは就職口であふれているという訳では残念ながらないので、永住権取得の大事なステップである就職活動を楽観視しない方が良いと思います。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。(執筆日7月28日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-102
執筆者 Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員のニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585  (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ) 平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com nzvisapartner.com jp.newzealandvisapartner.com https://twitter.com/akiyamasakiNZVP
ニュージーランドビザ申請代行センター
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